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(名称)
第1条 本会は、北九州環境ビジネス推進会と称する。
英文ではKitakyushu Interdependent Business Consortium for Sustainable
Development と称し、略称はKICSとする。 |
(目的)
第2条 本会は、北九州地域の企業や人材が保有する、環境保全、資源循環、低炭素化
(以下環境関連と称する)に関するハード及びソフト技術を融合し、産官学のパートナー
シップにより地域環境関連産業の技術の高度化と新規ビジネスの創出を戦略的に推進
する事を目的とする。 |
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 環境関連ビジネスに関する技術及び市場情報の収集、活用
(2) 環境関連ビジネス展開に必要なプロジェクトの企画・創出
(3) 大学、行政、他団体との交流連携
(4) 本会及び本会会員の活動に関するPR、協力
(5) その他本会の目的達成に必要な事項 |
(事務局)
第4条 事務局は以下の通りとする。
(1) 本会の事務局は、北九州市環境局グリーン成長推進部環境イノベーション支援課に
置く。
(2) 幹事会は、事務局長(1名)を選任することができる。
(3) 事務局長は、会の運営及び会計業務を担当する。 |
(会員)
第5条 会員は以下の通りとする。
(1) 正会員 :本会の目的に賛同し、別に定める会費を納める北九州地域で環境関連ビジネス
の新展開を目指す企業。
(2)賛助会員:北九州地域で環境関連ビジネスに係わり、本会の活動を推進する上で必要が
生じた時に交流出来る、登録された企業・団体・機関。 会費の納入は行わない。
(3)特別会員:本会の目的に賛同し、本会の要請により協力,支援を行う登録された企業・団体
・機関。 会費の納入は行わない。 |
(入会)
第6条 正会員として入会を希望するものは正会員2社以上の推薦を受け、幹事会の承認を得
て正会員となることが出来る。
賛助会員と特別会員は、正会員からの入会提案を幹事会で協議し、承認した後に会員
登録を行う。 |
(退会)
第7条 会員は、あらかじめ幹事会に届け出たうえで退会することが出来る。 |
(会費)
第8条 会費は1会員につき60,000円とする。
2 会費は、年度当初又は入会時に徴収する。 納入された会費は返却しない。 |
(役員)
第9条 本会は、代表幹事(1名)、副代表幹事(4名以内)、幹事(10名以内)を置く。
2 必要に応じて会長(1名)を置くことが出来る。
3 会員の互選により幹事を選出する。
4 幹事の互選により、代表幹事と副代表幹事を選出する。
5 幹事の中から会計監査役を選出する。
6 役員の任期は2年とし再任を妨げない。 |
(役員の職務)
第10条 会長は必要に応じて助言を行う。
2 代表幹事は、会務を総理し、会を代表する。
3 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事が事故又は都合で欠けたときは、その
職務を代行する。
4 会計は、代表幹事の承認のもと事務局長が会の出納を行う。
5 会計監査役は、3ヶ月に1回(6月、9月、12月、3月)に会計監査を実施する。 |
(総会)
第11条 毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に定期総会を開催する。
2 臨時総会は、必要があるとき幹事会の決定により代表幹事が召集する。
3 総会では、次の事項を決定する。
(1) 決算報告、事業報告、新年度事業計画、新年度予算
(2) 規約の改正
(3) 幹事の選出
(4) その他、本会の運営に関する重要事項 |
(幹事会)
第12条 幹事会は、代表幹事が召集する。
2 幹事会は次の事項を遂行する。
(1) 代表幹事、副代表幹事の選出
(2) 会計監査役、事務局長の選出
(3) 事務局長の報酬の決定
(4) 事業の企画立案
(5) 会員の入退会に関する事項 |
(事業年度)
第13条 本事業年度は、毎年4月1日にはじまり翌年の3月31日に終わる。
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(制定・改訂)
平成10年10月23日 制定
平成12年 6月21日 改訂 (臨時総会において会員、役員等の改訂を行った)
平成30年 5月23日 改訂 (環境の定義の変更、役員の職務の追加、事務局長の新設等の
改訂を行った)
令和 2年 6月 1日 改訂 (会長職の新設、職務の追加等の改訂を行った) |